- 自己都合で退職したけれど、失業保険をもらえるのか不安がある
- 失業保険の手続きが複雑でわからない
- 自己都合退職での失業保険の給付額が知りたい
自己都合で退職する場合、失業保険がいつから、いくらもらえるのか不安を感じる人は多くいます。手続きの複雑さや給付額のわかりにくさに加え、受給までの生活費も気になるところです。退職後に慌てないためにも、条件と手続きの流れを知っておくと役立ちます。
自己都合退職でも、一定の条件を満たせば失業保険を受給できます。この記事では、待期7日間と原則1か月の給付制限、給付額の計算方法、必要書類を解説します。教育訓練による制限解除や受給中の注意点も確認し、退職後の生活設計に役立ててください。
失業保険の基礎知識

失業保険は雇用保険の基本手当
一般に「失業保険」「失業手当」と呼ばれる給付は、主に雇用保険の「基本手当」を指します。雇用保険に加入していた人が離職し、一定の受給条件を満たすと、再就職までの生活費の支援として受け取れます。
正社員だけでなく、加入条件を満たすパートやアルバイトも対象です。ただし、退職すれば誰でも受け取れる制度ではありません。加入状況や受給資格がわからない場合は、ハローワークに相談できます。
失業保険の目的
失業保険の目的は、失業中の生活の安定と再就職の後押しです。このため、基本手当の受給には、働く意思と能力があり、仕事を探していることが求められます。
ハローワークでは、給付の手続きのほか、職業相談や職業紹介、職業訓練に関する相談も受けられます。希望する仕事や身に付けたい技能について相談し、再就職の準備に活用できる仕組みです。
失業保険と自己都合退職

失業保険を受ける条件
自己都合退職で基本手当を受けるには、原則として離職前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。被保険者期間は、単なる在籍期間ではなく、賃金の支払いの基礎となった日数などで数えます。
加入期間に加え、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 就職しようとする積極的な意思がある
- 健康状態や生活環境などの面で、いつでも就職できる
- 積極的に仕事を探しているものの、職業に就けていない
しばらく休養する予定の人や、病気・出産・育児などですぐに働けない人は、原則として受給できません。働けない事情がある場合の受給期間延長は、後の「受給資格の確認と状況変更の申告」で説明します。
失業保険の給付開始時期
2025年4月1日以降の通常の自己都合退職では、受給手続き後の待期7日間と原則1か月の給付制限を経て、基本手当の支給対象になります。 退職日から自動的に期間が進むわけではありません。
待期とは、求職申込みと受給資格の決定後、失業している日が通算7日間に達するまでの期間です。給付制限とは、待期が終わった後も、離職理由に応じて基本手当が支給されない期間を指します。
支給対象になった日と、口座への入金日は異なります。実際の振込は、支給対象の日について失業認定を受けた後となり、認定日からおおむね1週間程度が目安です。認定日や金融機関の営業日によって変わるため、生活費は入金までの期間を見込んで準備する必要があります。
なお、離職時に65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象となります。「65歳以上なら退職後すぐに受け取れる」とは限らないため、適用条件をハローワークで確認してください。
給付制限期間
給付制限の長さは、離職日や過去の受給状況によって変わります。正当な理由のない自己都合退職については、次の扱いになります。
| 条件 | 待期満了後の給付制限 |
|---|---|
| 2025年4月1日以降の離職 | 原則1か月 |
| 2025年3月31日以前の離職 | 原則2か月 |
| 今回の離職日からさかのぼる5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている場合 | 3か月 |
過去の退職回数だけで判断せず、受給資格決定を受けた履歴も確認する必要があります。給付制限中も求職活動を続け、ハローワークから指定された日程に沿って手続きを進めます。
病気や介護などのやむを得ない事情による離職は、給付制限がない扱いとなる場合があります。具体的な分類は「特別なケースで失業保険を受給する方法」で解説します。
教育訓練による給付制限の解除

対象となる教育訓練を受けると、自己都合退職の給付制限が解除される制度があります。対象は、2025年4月1日以降に受講を開始した一定の訓練で、離職日前1年以内に受けた場合、または離職後に受けている場合です。
教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練などが含まれますが、どの講座でも対象になるわけではありません。離職前の受講歴で要件を満たせば待期満了後から、離職後に受講を始める場合は受講開始日以降が解除の対象となります。
待期7日間はなくなりません。受講開始日や修了日を証明する書類、申出期限の確認も必要なため、受講を検討する段階でハローワークに相談すると手続きを進めやすくなります。
自己都合退職で失業保険を受けるための手続き

必要な書類と提出先
失業保険の申請は、原則として住所地を管轄するハローワークで行います。主に必要な書類は次のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- マイナンバーカードなどの個人番号確認書類
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
- 最近の写真2枚(正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
写真は、申請時と以後の支給申請ごとにマイナンバーカードを提示することで省略できる場合があります。持参書類の詳しい条件は、申請先のハローワークで確認できます。
離職票は会社に交付を依頼し、受け取ったら離職理由や賃金の記載を確認します。届かない場合や、記載が事実と異なる場合もハローワークに相談可能です。来所前には受付時間も確認しておくと安心です。
» スムーズに受け取る!失業保険の手続きと受給額の計算方法、注意点
手続きの流れ
申請から受給までは、次の順に進みます。
- ハローワークで求職申込みを行い、離職票などを提出する
- 受給資格と離職理由の判定を受ける
- 指定された雇用保険受給者初回説明会に出席する
- 給付制限中に初回認定日が指定される場合もあるため、ハローワークが指定した日に失業認定を受ける
- 認定された支給対象日数分の基本手当が口座に振り込まれる
説明会では、受給方法や申告上の注意点について案内があります。「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」は、以後の認定に使うため保管しておきます。
受給中は求職活動を続け、指定された認定日に活動状況や就労の有無を申告する流れです。
ハローワークでの失業認定日
失業認定は、原則として4週間に1回行われます。認定日には、求職活動などを記載した失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出します。
求職活動実績は原則として認定対象期間中に2回以上必要です。初回や給付制限がある場合は扱いが異なるため、必要回数と対象期間を窓口で確認してください。
実績として認められる主な活動には、次のものがあります。
- 求人への応募
- ハローワークでの職業相談・職業紹介
- 対象となる就職支援セミナーなどへの参加
- 再就職に役立つ国家試験や検定の受験
求人情報を閲覧しただけでは、原則として実績に含まれません。正当な理由なく認定日に来所しないと支給を受けられない場合があるため、やむを得ず来所できないときは、事前にハローワークへ連絡して対応を確認します。
自己都合退職の失業保険の給付額

給付額の計算方法
基本手当の1日当たりの金額は、離職前の賃金と年齢をもとに計算されます。基本となる計算方法は次のとおりです。
- 賃金日額=原則として離職前6か月の賃金合計÷180
- 基本手当日額=賃金日額×給付率
- 受給総額の目安=基本手当日額×実際に支給される日数
賃金の合計には、基本給のほか残業手当や通勤手当などが含まれ、通常の賞与は含まれません。手取り額ではなく、控除前の賃金をもとに計算します。
給付率は原則50~80%で、60~64歳は45~80%です。賃金日額が低いほど給付率が高くなる仕組みで、自己都合か会社都合かだけで給付率が変わるわけではありません。
基本手当日額には上限・下限があり、毎年8月1日に見直されます。過去の金額表をそのまま使わず、最新情報は厚生労働省の公式サイトで確認してください。
自己都合退職で受け取れる日数と金額の目安
通常の自己都合退職では、雇用保険の被保険者であった期間に応じて、所定給付日数が決まります。所定給付日数とは、基本手当を受け取れる上限の日数です。
| 被保険者であった期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
例えば、基本手当日額が6,000円と決定された人が90日分をすべて受給すると、総額は54万円です。28日分の支給なら16万8,000円ですが、初回などは支給対象日数が少なくなる場合があります。
これは日額を仮定した計算例です。全員が同じ金額を受け取れるわけではなく、途中で再就職した場合も受給総額は変わります。障害などにより就職困難者に該当する場合は、別の給付日数が適用されることがあります。
会社都合退職との違い
会社都合退職との主な違いは、受給に必要な被保険者期間、給付制限、所定給付日数です。同じ年齢・賃金であれば、離職理由だけを理由に基本手当日額が高くなるわけではありません。
| 比較項目 | 通常の自己都合退職 | 倒産・解雇などの特定受給資格者 |
|---|---|---|
| 必要な被保険者期間 | 原則、離職前2年間に12か月以上 | 離職前1年間に6か月以上でも可 |
| 待期 | 7日間 | 7日間 |
| 離職理由による給付制限 | 原則1か月 | 原則なし |
| 所定給付日数 | 原則90~150日 | 原則90~330日 |
例えば、30歳・被保険者であった期間6年の場合、通常の自己都合退職は90日、特定受給資格者は180日です。基本手当日額が同じでも、受け取れる日数によって総額に差が生じます。
一方、自己都合退職でも、要件を満たして早期に安定した職業へ就けば再就職手当を受け取れる場合があります。給付制限中の就職も対象になり得るため、就職が決まった際は申告と併せて確認してください。
受給期間は、給付を受けられる期限を指し、所定給付日数とは異なります。期限については次の注意点で説明します。
» 会社都合の退職による失業保険|受給条件や手続き方法を解説!
失業保険受給中の注意点

受給中のアルバイトと収入申告
失業保険の受給中にアルバイトをした場合は、収入の有無にかかわらず申告が必要です。月収だけで支給の可否が決まるわけではなく、働いた日数や時間、収入、雇用契約などによって扱いが変わります。
申告に備え、次の内容を記録しておくと確認しやすくなります。
- 働いた日と1日ごとの労働時間
- 収入額と支払日
- 雇用契約の期間や週の所定労働時間
週20時間以上などの働き方では、アルバイトでも就職と判断される場合があります。短時間の仕事でも、基本手当の減額や働いた日の支給見送りにつながることがあるため、始める前にハローワークへ相談してください。
また、待期中の就労は待期の完成日に影響する場合があります。給付制限中も含め、就労や内職、手伝いなどは正確な申告が必要です。
働いた事実を隠したり、求職活動実績を偽ったりすると、不正受給として返還に加え、不正に受け取った額の最大2倍の納付を命じられることがあります。
受給資格の確認と状況変更の申告
受給中に就職が決まったり、病気などで働けなくなったりした場合は、ハローワークに相談して必要な手続きを行います。基本手当は、受給資格決定後も失業状態などの確認を受けながら支給される制度です。
基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。 所定給付日数が残っていても、期限を過ぎると受け取れなくなるため、働ける状態であれば申請を先延ばしにしないほうがよいでしょう。
病気・けが・妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上働けない場合は、受給期間を延長できる制度があります。延長できるのは最長3年間で、通常の1年と合わせて最長4年間です。給付日数自体が増える制度ではなく、働けるようになった後に受給するための期限を延ばす仕組みです。
特別なケースで失業保険を受給する方法

特定理由離職者に該当する場合
やむを得ない理由で退職した人は、「特定理由離職者」として受給条件が緩和される場合があります。通常の自己都合退職とは異なり、離職前1年間の被保険者期間が通算6か月以上でも受給資格を得られ、原則として離職理由による給付制限もありません。
主な対象は、次のようなケースです。
- 有期契約の更新を希望したものの、更新されずに契約が満了した
- 病気やけがなど、心身の状態を理由に退職した
- 家族の介護・看護など、家庭の事情が急変して退職した
- 配偶者の転勤などにより通勤が困難になった
- 妊娠・出産・育児などで離職し、受給期間の延長措置を受けた
結婚・出産・契約期間満了などの事実だけで、自動的に認められるわけではありません。離職の経緯や要件に応じて、ハローワークが判断します。退職時の事情を伝え、診断書など必要な証明書類を確認してください。
特定理由離職者でも、すべての人の給付日数が増えるわけではありません。更新を希望したのに契約が更新されなかった人など一部の区分では、2027年3月31日までの離職について、特定受給資格者と同様の給付日数になる措置があります。
なお、離職理由が認められても、申請時にすぐ働けない場合は基本手当を受給できません。受給期間の延長が必要か併せて相談できます。
特定受給資格者に該当する場合
倒産や解雇などで離職を余儀なくされた人は、「特定受給資格者」に該当する場合があります。退職届を提出していても、実際の経緯によってはこの区分で判断されます。
対象になり得る事情には、次のものがあります。
- 勤務先の倒産や事業所の廃止
- 本人の重大な責任によるものを除く解雇
- 労働契約と実際の労働条件の著しい相違
- 一定の基準に該当する賃金未払い、大幅な賃金低下、長時間労働
- 職場でのハラスメントなどによる離職
該当するかどうかは、個別の基準と事実関係に基づいて判断されます。単に不満があったという理由だけで認められるものではありません。
離職票に自己都合と記載されていても、事実と異なる場合はハローワークへ申し出ることができます。給与明細や勤務時間の記録など、離職の経緯がわかるものについて、持参が必要か確認しておくと相談を進めやすくなります。
まとめ

失業保険は、条件を満たせば自己都合退職でも受給できます。2025年4月1日以降の通常の自己都合退職では、受給手続き後の待期7日間に加え、原則1か月の給付制限があります。実際の入金は失業認定後になるため、入金までの生活費を見込んでおく必要があります。
給付額は離職前の賃金や年齢で決まり、通常の自己都合退職の給付日数は90・120・150日です。会社都合との主な違いは、給付率ではなく受給条件や給付制限、給付日数にあります。離職票を受け取ったら、賃金と離職理由の記載を確認してください。
やむを得ない離職理由や対象の教育訓練によって、給付制限がない扱いとなる場合もあります。働ける状態になったら必要書類をそろえ、住所地を管轄するハローワークで受給資格と見込額を確認し、求職活動を進めましょう。


コメント
コメント一覧 (3件)
[…] » 【失業保険】自己都合退職時の手続きや給付額を解説! […]
[…] 一般的な自己都合退職では所定給付日数が90~150日、倒産や解雇などの特定受給資格者では90~330日です。支給対象となるまでの待ち時間にも違いがあります。 […]
[…] 一方、正当な理由のない自己都合退職には、待期満了後に原則1か月の給付制限があります。2025年3月31日以前の離職は原則2か月でした。 […]