【失業保険】会社都合退職の受給条件とは?自己都合退職との違いを解説

窓辺のオフィスで書類を確認し、次の仕事を考える人物
  • 会社都合で退職することになり、不安がある
  • 失業保険の仕組みがよくわからない
  • 会社都合退職での失業保険の受給条件や手続きが知りたい

会社都合での退職は、突然の出来事で戸惑う場面が多くあります。生活の糧となる収入がなくなり、次の仕事が決まるまでの生活費に不安を感じるものです。失業保険は、働く意思と能力があり、仕事を探している方の生活を支える制度です。

この記事では、会社都合退職における失業保険の受給条件や申請手続き、自己都合退職との違いを解説します。会社都合では加入期間の要件が緩和され、給付制限も原則ありません。ただし、実際の入金には待期期間と失業認定などの手続きが必要です。

目次

失業保険と会社都合退職の基礎知識

ハローワークの相談スペースで話す求職者と相談員

失業保険と離職理由の基本

失業保険を利用するには、制度の目的と離職理由による扱いの違いを知っておく必要があります。まずは基本的な仕組みを確認しましょう。

  • 失業保険とは公的保険制度の一つ
  • 会社都合退職と自己都合退職の違い

» 退職する前から退職後までの手続きを解説!

失業保険とは公的保険制度の一つ

一般に「失業保険」と呼ばれる給付は、正式には「雇用保険の基本手当」です。失業中の生活を支え、新しい仕事を見つける手助けをすることを目的としています。

雇用保険は、働く人と会社が負担する保険料などで運営されています。ただし、退職した人全員に自動的に支給される制度ではありません。

失業したときに給付金をもらうには、いくつかの条件があります。原則として、仕事を辞める前の2年間のうち、12か月以上保険に入っている必要があり、給付金の額は以前の給料をもとに計算されます。失業保険を利用するには、ハローワークで手続きをしましょう。給付金をもらい続けるためには、新しい仕事を探す活動が大切です。

受給には、雇用保険に加入していた期間などの条件を満たし、ハローワークで手続きを行う必要があります。この記事では主に、離職時に65歳未満の方が受け取る基本手当を解説します。65歳以上の方は、原則として高年齢求職者給付金の対象です。

会社都合退職と自己都合退職の違い

会社都合退職は、倒産や解雇など会社側の事情による退職です。自己都合退職は、転職や個人的な事情など、主に本人の希望による退職を指します。

失業保険では、離職理由に応じて受給条件や給付日数が変わります。一般的な違いは以下のとおりです。

スクロールできます
比較項目会社都合退職で特定受給資格者に該当する場合正当な理由のない自己都合退職の場合
必要な被保険者期間離職前1年間に通算6か月以上でも可原則、離職前2年間に通算12か月以上
待期期間通算7日間通算7日間
離職理由による給付制限原則なし原則1か月
所定給付日数原則90~330日原則90~150日

自己都合退職の給付制限は、2025年4月1日以降の離職についての原則です。就職困難者などは、表とは別の給付日数が適用されます。

再就職手当は、自己都合退職でも支給要件を満たせば対象になります。

退職届を出したかどうかだけで離職理由は決まりません。会社側と本人の説明、退職に至った経緯などを確認し、ハローワークが判断します。

会社都合退職での失業保険の受給条件

会社都合退職の受給条件を加入期間と求職状態に分けた図

受給に必要な加入期間と求職の状態

会社都合退職で特定受給資格者に該当する場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば、加入期間の要件を満たせます。あわせて、以下の条件が必要です。

  • ハローワークで求職の申込みをしていること
  • 就職する意思があり、健康状態や家庭環境などの面でいつでも働けること
  • 積極的に仕事を探しているものの、就職できていないこと
  • 会社都合退職に該当するケース
  • 会社都合退職に該当しないケース

被保険者期間は、単純な在籍月数ではありません。原則として離職日から1か月ごとに区切り、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月を1か月として数えます。

病気や育児などですぐに働けない場合は、基本手当を直ちに受け取れないことがあります。受給期間の延長については、後半のよくある質問で解説します。

会社都合退職に該当するケース

倒産や解雇などで、再就職の準備をする時間がないまま離職した方は、雇用保険上の「特定受給資格者」に該当することがあります。主な例は以下のとおりです。

  • 会社の倒産や事業所の廃止による退職
  • 本人の重大な責任によるものを除く解雇
  • 会社から退職を勧められ、応じたことによる退職
  • 事業所の移転で通勤が困難になったことによる退職
  • 一定の基準に該当する賃金未払いや長時間労働などによる退職

自分から退職を申し出た場合でも、会社側の事情が原因であれば該当する可能性があります。項目ごとに詳しい基準があるため、退職の経緯が分かる書類を用意して相談すると判断に役立ちます。

会社都合退職に該当しないケース

本人の希望による転職や、個人的な事情だけを理由に辞める場合は、一般的に会社都合退職には該当しません。例えば、次のようなケースです。

  • キャリアアップのために転職する
  • 別の職種や業界に挑戦する
  • 個人的な希望で転居する
  • 本人の重大な責任による解雇(重責解雇)
  • 定年退職

ただし、病気や家族の介護、やむを得ない通勤困難など、正当な理由による自己都合退職は「特定理由離職者」に該当する場合があります。契約更新を希望したのに更新されなかった有期契約の満了も、契約内容や経緯に応じて対象です。

特定理由離職者は給付制限が原則なく、加入期間の要件も緩和されます。一方、給付日数まで必ず会社都合退職と同じになるわけではありません。

また、本人の重大な責任による解雇は「重責解雇」として、通常の会社都合退職とは異なる扱いになります。懲戒解雇という名称だけで一律に判断されるものではありません。

会社都合退職の失業保険給付の特徴

窓辺で給付を確認する人と卓上カレンダー

給付内容を確認する際のポイント

失業保険の見通しを立てるには、支給対象になる時期、受け取れる日数、1日当たりの金額を分けて確認すると分かりやすくなります。

  • 給付開始までの待期期間
  • 受給資格期間と給付日数の関係
  • 給付金額の計算方法

給付開始までの待期期間

会社都合退職でも、受給手続き後に通算7日間の待期期間があります。退職した翌日から数えるものではなく、求職申込みと離職票の提出をして受給資格が決定した日から、失業している日を数えます。

特定受給資格者には離職理由による給付制限が原則ないため、待期満了後の失業している日が支給対象です。ただし、入金は失業認定後となり、待期が終わった日に振り込まれるわけではありません。

待期期間の計算は、受給資格決定日から始まります。待期期間中は給付金が支給されません。待期期間が終了すると、失業認定後に給付が始まります。待期期間中もハローワークでの求職活動は必要です。

一方、正当な理由のない自己都合退職には、待期満了後に原則1か月の給付制限があります。2025年3月31日以前の離職は原則2か月でした。

今回の離職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている場合や、重責解雇の場合は3か月です。一定の教育訓練を受けた場合には、給付制限が解除される制度もあります。

待期中に働くと、待期の満了が後になる場合があります。仕事の予定がある場合は、事前にハローワークへ確認してください。

» 失業保険はいつからもらえるのか、手続きや金額を解説!

被保険者期間と給付日数の関係

基本手当を受け取れる上限日数を「所定給付日数」といいます。特定受給資格者の場合、離職時の年齢と雇用保険に加入していた期間などに応じて、原則90~330日の範囲で決まります。

例えば、30歳以上35歳未満で加入期間が5年以上10年未満なら、所定給付日数は180日です。同じ加入期間でも、一般的な自己都合退職では90日となります。

特定受給資格者の給付日数は、45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上の場合の330日が最長です。会社都合退職などの特定受給資格者は、一般の離職者よりも給付日数が長くなる傾向です。倒産や解雇等による離職の場合は、年齢や被保険者期間に応じて90〜330日の範囲で給付されます。

一般的な自己都合退職では、加入期間10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。障害者等の就職困難者には別の基準があり、最大360日となる場合があります。

なお、所定給付日数は受給できる期限とは別です。期限を過ぎると、日数が残っていても受け取れない場合があります。

給付金額の計算方法

給付金額は、離職前の賃金から「賃金日額」を算出し、一定の給付率を掛けて計算します。賃金の平均額が、そのまま基本手当日額になるわけではありません。

  1. 賃金日額=原則として離職前6か月間の賃金総額÷180
  2. 基本手当日額=賃金日額×年齢・賃金に応じた給付率
  3. 所定給付日数分の総額=基本手当日額×所定給付日数

賃金には残業代や通勤手当などが含まれますが、通常の賞与は含めません。例えば、対象となる月給が6か月間とも30万円なら、賃金日額は1万円です。

給付率は原則50~80%で、60~64歳は45~80%となります。賃金日額が低いほど給付率が高い仕組みです。基本手当日額の年齢別上限は以下のとおりです。

離職時の年齢基本手当日額の上限
30歳未満7,450円
30歳以上45歳未満8,270円
45歳以上60歳未満9,110円
60歳以上65歳未満7,830円

金額は2026年8月1日現在です。日額の上限などは改定されるため、最新情報は公式サイトで確認してください。

仮に基本手当日額が6,000円、所定給付日数が90日なら、全日数分の総額は54万円です。早期に再就職した場合などは、実際に受け取る基本手当の総額が変わります。

基本手当は非課税です。正確な日額や給付日数は、ハローワークで確認できます。

会社都合退職の失業保険申請の手続き

離職票の受け取りから基本手当の振込までの申請手続き

申請前に確認すること

失業保険の申請は、原則として住所地を管轄するハローワークで行います。退職後に離職票を受け取ったら、賃金や離職理由の記載が事実と合っているか確認しましょう。

  • 退職後の手続き全体の流れ
  • ハローワークでの失業保険申請手続き
  • 提出が必要な書類

» 失業保険をもらうための手続きについて詳しく解説!

退職後の手続き全体の流れ

退職後は、以下の順序で手続きが進みます。待期期間は受給資格決定日から数えるため、説明会の後に始まるとは限りません。

  1. 会社から離職票を受け取る
  2. ハローワークで求職申込みを行い、離職票などを提出する
  3. 受給資格と離職理由の判定を受ける
  4. 指定された説明会に参加する
  5. 指定日に失業認定を受ける
  6. 認定された日数分の基本手当が口座に振り込まれる

入金は通常、失業認定から約1週間後です。以後は原則4週間ごとに認定を受けながら、再就職を目指します。会社から離職票が届かない場合は、管轄のハローワークに相談できます。

ハローワークでの失業保険申請手続き

初回の申請では、求職申込みをしたうえで離職票などを提出します。ハローワークが加入期間や離職理由を確認し、受給資格を決定する流れです。

「失業認定申告書」は、初回申請時の離職票とは役割が異なり、認定対象期間中の求職活動や仕事をした状況などを報告するために使います。

受給資格決定後は、説明会や初回認定日の案内に従って手続きを進めます。離職理由に異議がある場合は、窓口で事情を説明し、確認に役立つ書類を提出してください。

» スムーズに受け取る!失業保険の手続きと受給額の計算方法、注意点

提出が必要な書類

申請に必要な主な書類は以下のとおりです。個人番号と本人確認をマイナンバーカードで行うこともできます。

  • 雇用保険被保険者離職票1・2
  • マイナンバーカードなどの個人番号確認書類
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

写真の省略が可能な場合や、金融機関による取り扱いの違いもあるため、来所前に管轄のハローワークで確認すると安心です。

離職理由の確認が必要な場合は、解雇通知書、退職勧奨のメール、給与明細、勤務記録など、事情を説明できる書類も用意しましょう。

失業保険の受給中に注意するべきこと

記録帳と書類を確認する求職者

受給中に必要な対応

失業保険の受給中は、求職活動を続け、働いた状況や再就職の予定を正確に申告する必要があります。生活費を補うために働く場合も、給付への影響を確認しておきましょう。

  • 受給中の求職活動と報告義務
  • アルバイトやパートとの兼業
  • 再就職時の特別支給金(お祝い金)の受給条件

受給中の求職活動と報告義務

失業認定では、原則として認定対象期間ごとに2回以上の求職活動実績が必要です。初回などは必要回数が異なるため、説明会で案内された回数を確認してください。

実績として認められる主な活動には、以下があります。

  • 求人への応募や採用面接
  • ハローワークでの職業相談・職業紹介
  • 許可・届出のある転職支援機関での職業相談
  • 再就職に役立つセミナーへの参加や資格試験の受験
  • 原則4週間ごとのハローワーク訪問
  • 求職活動実績作り
  • 失業認定申告書の提出
  • 4週間で2回以上の求職活動

求人情報を見るだけ、知人に紹介を頼むだけでは、通常は実績として認められません。オンラインの活動も、実施内容によって扱いが異なります。

応募日や相談先などを記録し、認定日に失業認定申告書で報告します。実績が不足したり、認定を受けなかったりすると、支給されない場合があります。

病気や面接などで認定日に行けない場合は、事前に相談してください。虚偽の申告は不正受給に当たり、返還などを求められる可能性があります。

アルバイトやパートとの兼業

受給中でもアルバイトやパートは可能ですが、働いた時間や収入、雇用条件によって給付の扱いが変わります。収入額だけで判断せず、仕事をした事実を申告する必要があります。

一般的な扱いは以下のとおりです。

働き方基本手当への主な影響
1日4時間以上働いた日原則として当日分は支給対象外となり、受給期間内で後日に繰り越される
1日4時間未満働いた日収入額に応じて減額または不支給になる場合がある
週20時間以上の継続的な仕事原則として就職扱いとなる

就労日数や時間によっては、失業認定日の変更が必要になる場合があります。収入はハローワークに必ず報告する義務があるため、正直に申告してください。副業の内容によっては、失業状態と認められない可能性もあります。なお、アルバイトで働いた日の基本手当は支給されませんが、その日数分は受給期間内であれば後ろに繰り越されます。

給与がまだ振り込まれていなくても、働いた日の申告は必要です。無給の手伝いなども申告対象になる場合があるため、自己判断で省略しないようにしましょう。

仕事を始める前に、勤務時間や雇用契約の内容をハローワークに伝えると、必要な手続きを確認できます。

再就職手当の受給条件

早期に安定した仕事に就いた場合は、「再就職手当」を受け取れることがあります。「お祝い金」と呼ばれることもありますが、自動的に支給されるものではありません。

受給には、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 就職日前日までの認定後、所定給付日数の3分の1以上が残っていること
  • 1年を超えて勤務することが確実と認められること
  • 7日間の待期が満了した後の就職であること
  • 離職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後1か月間の就職は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介によること
  • 離職前の会社や、密接な関係のある会社への再就職ではないこと
  • 就職日前3年以内の就職で再就職手当などを受けていないこと
  • 受給資格決定前から内定していた会社への就職ではないこと
  • 原則として雇用保険に加入する条件での雇用であること

支給額は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら「基本手当日額×支給残日数×70%」、3分の1以上3分の2未満なら同じ計算の60%です。計算に使う基本手当日額には別途上限があります。

例えば、計算に使う日額が6,000円、所定給付日数90日のうち60日を残して就職した場合、支給額は25万2,000円です。再就職が決まったら、申請方法と必要書類を確認してください。

会社都合退職と失業保険のよくある質問

旅行用品とカレンダーを前に予定を確認する人物

受給期限や離職理由に関する疑問

会社都合退職でも、申請が遅れたり、離職理由が事実と異なっていたりすると、受給に影響する場合があります。ここでは、退職前後によくある疑問を解説します。

  • 会社都合退職でも受給資格失効の可能性はある?
  • 自己都合退職から会社都合退職への変更は可能?
  • 退職後すぐに海外旅行に行っても大丈夫?

会社都合退職でも受給できなくなる可能性はある?

会社都合退職でも、受給期間を過ぎると、給付日数が残っていても基本手当を受け取れなくなります。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日となります。

求職活動をやめた場合や、すぐに働けない状態になった場合などは、基本手当の受給要件を満たさないことがあります。認定日に行けなかった場合も、単に翌日訪問すれば支給されるとは限りません。

病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けない場合は、受給期間を延長できる制度があります。原則1年の受給期間に働けない期間を加え、最大4年まで延長できる場合があるため、早めに相談しましょう。これは給付日数自体を増やす制度ではありません。

自己都合退職から会社都合退職への変更は可能?

離職票に自己都合と記載されていても、実際の経緯に応じて、ハローワークで異なる離職理由と判断される可能性があります。会社が同意しなければ申し出られない、というものではありません。

例えば、会社から退職を勧められたのに自己都合とされている場合は、離職票の記載に異議があることを伝え、退職勧奨のメールや面談記録などを提出します。ハローワークが本人と会社双方の説明や証拠を確認し、離職理由を判断します。

パワハラやセクハラ、長時間労働の常態化や契約と異なる業務の強要などが一例です。労働基準監督署や労働組合への相談も有効な手段になります。状況によっては、労働審判や裁判での係争も可能です。変更が認められた場合、失業保険の給付制限がなくなったり、給付日数が増えたりするメリットがあります。
» 労働基準法における労働時間の定義と労働環境改善に役立つ情報

病気や介護など本人側の事情による退職でも、特定理由離職者に該当することがあります。給付を有利にするために理由を変えるのではなく、事実に沿って申告してください。

退職後すぐに海外旅行に行っても大丈夫?

海外旅行を予定している場合は、受給手続きや失業認定への影響を事前にハローワークへ確認する必要があります。基本手当は、いつでも就職でき、求職活動をしている状態が前提だからです。

旅行という理由だけで一律に判断することはできません。渡航期間、認定日との重なり、就職可能な状態などによって扱いが異なるため、受給中でも問題ないと自己判断するのは避けましょう。

認定日に行けない場合も、変更が自動的に認められるわけではありません。申請前の旅行であっても、手続きが遅れる間に受給期限が近づく点には注意が必要です。最新の取り扱いは公式サイトや管轄のハローワークで確認してください。

まとめ

書類と求職予定を確認するオフィスの人物

受給条件を確認して申請を進める

会社都合退職で特定受給資格者に該当する場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば、加入期間の要件を満たせます。働く意思と能力があり、求職活動をしていることも必要です。離職理由による給付制限は原則ありませんが、7日間の待期と失業認定を経て支給されます。

離職票を受け取ったら、退職理由が事実と合っているか確認し、必要書類をそろえてハローワークで手続きを進めましょう。受給中は求職活動や働いた状況を正確に報告し、早期に再就職が決まった場合は再就職手当の対象になるか確認してください。

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