「退職後の手続きが多くて、何から手をつけていいかわからない」と悩む人は多いです。健康保険や年金、税金の対応は、再就職までの期間や扶養に入るかによって異なります。期限の短い手続きもあるため、退職前から準備しておくと安心です。
この記事では、退職後に必要な健康保険・年金の切り替え、失業保険の申請、税金の手続きを種類ごとに詳しく解説します。申請期限や窓口、会社から受け取る書類を把握し、自分に必要な対応を確認すれば、退職後の次のステップへ進みやすくなります。
退職後の手続きの全体の流れ

必要書類をそろえ、期限の短い手続きから進める
退職後は、健康保険と年金の加入先を確認し、必要な手続きを期限内に進めます。再就職の有無だけでなく、新しい勤務先で社会保険に加入する日も確認が必要です。
まず会社に、健康保険資格喪失証明書・離職票・源泉徴収票などの交付時期と受け取り方法を確認します。退職当日にすべて受け取れるとは限らないため、郵送先も伝えておくと安心です。
主な手続きの期限と窓口は、次のとおりです。自分が対象となる行から確認してください。
| 手続き | 期限・時期 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 国民健康保険への加入 | 退職日の翌日から14日以内 | 住所地の市区町村 |
| 健康保険の任意継続 | 退職日の翌日から20日以内 | 退職前の健康保険の保険者 |
| 国民年金への切り替え | 対象者は退職日の翌日から14日以内 | 住所地の市区町村など |
| 失業給付の申請 | 離職票が届いたら早めに | 住所地を管轄するハローワーク |
| 住民税の納付方法の確認 | 退職前から確認し、指定の納期限までに納付 | 会社・課税する市区町村 |
| 企業型確定拠出年金の資産移換 | 加入資格を失ってから6カ月以内 | 転職先・移換先の金融機関など |
| 所得税の精算 | 年末調整の有無や申告内容に応じて対応 | 転職先・税務署 |
これらは順番に一つずつ終える必要はなく、並行して進められます。書類が届かず期限に間に合わない場合も、放置せず提出先へ相談しましょう。
退職後の健康保険の手続き

退職後の健康保険の選択肢
退職前の健康保険の資格は、原則として退職日の翌日に失います。翌日から新しい勤務先の健康保険に加入する場合は、勤務先を通じて手続きを進めます。
勤務先の健康保険に加入しない期間は、以下の選択肢を検討します。
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続保険を利用する
- 配偶者等の扶養に入る
加入条件と保険料を確認し、自分に合った方法を選びましょう。家族がいる場合は、扶養している家族の加入先も合わせて確認が必要です。
従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了しており、現在はマイナ保険証または資格確認書で受診します。マイナ保険証を使う場合も、加入先の変更手続きは必要です。
国民健康保険への加入手続き
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村で届け出ます。手続きが遅れても保険料は資格を得た日までさかのぼるため、未届けのままにしないことが大切です。
必要書類は自治体によって異なりますが、主に次のものを用意します。
- 健康保険資格喪失証明書
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できる書類
- 自治体指定の届出書
退職証明書などで代用できる場合もあるため、資格喪失証明書が届かないときは自治体へ相談してください。
保険料は前年の所得や加入する家族の人数、居住地域などによって異なります。退職理由や所得などの条件によって軽減・減免を受けられる場合があるので、加入時に確認するとよいでしょう。
任意継続への加入手続き
任意継続は、退職前の健康保険に引き続き加入できる制度です。退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から20日以内に申請する必要があります。
提出先は、加入していた健康保険組合や協会けんぽです。申出書や添付書類、郵送時の到着期限は、提出先の案内で確認してください。
加入期間は最長2年で、条件を満たす家族を扶養に入れられます。ただし、会社の保険料負担がなくなり、保険料は全額自己負担です。国民健康保険の保険料と比較してから判断しましょう。
加入後は保険料の納付期限にも注意が必要です。期限までに納付しないと、資格を失う場合があります。
扶養に入る場合の手続き

家族の健康保険の扶養に入る場合は、家族の勤務先を通じて申請します。退職しただけで自動的に扶養へ切り替わるわけではありません。
認定には収入や生計維持などの条件があります。収入基準は年齢などによって異なり、失業給付も収入として扱われるため、受給予定がある場合は金額を伝えて確認してください。
手続きは、次の流れで進めます。
- 家族の勤務先に扶養の認定条件と必要書類を確認する
- 被扶養者の届出書と、退職・収入などを確認できる書類を用意する
- 家族の勤務先へ提出し、認定結果と加入日を確認する
申請が認められない場合に備え、国民健康保険や任意継続の期限も意識して進めると安心です。
退職後の年金の手続き

退職後の年金の選択肢
退職後の公的年金の加入区分は、年齢や働き方、配偶者の扶養に入るかによって決まります。受給方法を自由に選ぶ話とは分けて確認しましょう。
| 退職後の状況 | 主な対応 |
|---|---|
| 再就職先で厚生年金に加入する | 勤務先へ基礎年金番号またはマイナンバーを伝える |
| 国内在住の20歳以上60歳未満で、厚生年金にも配偶者の扶養にも入らない | 国民年金の第1号被保険者へ切り替える |
| 20歳以上60歳未満で、厚生年金に加入する配偶者の扶養条件を満たす | 配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者の手続きをする |
| 60歳以上で厚生年金に加入しない | 国民年金の任意加入や年金請求の要否を確認する |
再就職までの期間が短くても、切り替えが必要になる場合があります。「同じ月に入社する」「14日以内に再就職する」という理由だけで、手続き不要とは判断できません。
国民年金への加入手続き
国民年金の第1号被保険者になる場合は、住所地の市区町村の窓口などで手続きをします。マイナポータルによる電子申請も利用できます。
主に必要となるのは、次の書類です。
- 基礎年金番号通知書・年金手帳など、基礎年金番号がわかるもの
- 本人確認書類
- 退職日が確認できる書類
マイナンバーを利用する場合の必要書類や提出方法は、窓口の案内で確認してください。加入後は、納付書や口座振替などで保険料を納めます。
退職によって納付が難しくなった場合は、保険料の免除・納付猶予を申請できることがあります。所得などの審査があるため、未納のままにせず、市区町村や年金事務所に相談しましょう。
厚生年金から国民年金への切り替え手続き
切り替えが必要な人は、退職日の翌日から14日以内に届け出ます。退職前に第3号被保険者として扶養していた60歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者の変更手続きも確認が必要です。
本人が健康保険を任意継続しても、厚生年金への加入が続くわけではありません。健康保険と年金は別々に判断し、必要な届け出を行ってください。
定年退職時の任意加入と年金請求

老齢年金の受け取りは、自動では始まりません。受給開始の時期が近づいたら、年金事務所などで請求手続きを確認します。
受給資格期間が足りない場合や、納付月数が不足して満額の老齢基礎年金を受け取れない場合は、条件を満たせば60歳以上65歳未満の期間に国民年金へ任意加入できます。自分の加入記録と合わせて相談するとよいでしょう。
退職後の失業保険の手続き

失業保険の受給資格の確認
失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当は、働く意思と能力があり、求職活動をしている人が対象です。退職者全員が受給できるわけではなく、すでに次の就職先が決まっている場合は原則として対象になりません。
加入期間の要件は、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あることです。倒産・解雇などによる特定受給資格者や、一定の理由で離職した特定理由離職者は、離職日以前1年間に通算6カ月以上でも対象となります。
受給期間は原則として退職日の翌日から1年間であり、申請を遅らせると給付日数が残っていても受け取れなくなる場合があります。
病気や出産などですぐに働けない場合は、基本手当を直ちに受給できないことがあります。受給期間を延長できる場合があるため、ハローワークへ相談してください。
ハローワークでの失業保険申請手続き
申請は、住所地を管轄するハローワークで行います。会社から離職票が届いたら記載された離職理由を確認し、事実と異なる場合は窓口へ申し出ましょう。
持参するものは、主に以下のとおりです。
- 離職票1・2
- マイナンバー確認書類と本人確認書類
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 写真など、窓口が指定するもの
マイナンバーカードの提示などで必要書類が変わる場合があるため、来所前に管轄窓口の案内を確認すると安心です。
受給までの基本的な流れは、次のとおりです。
- 求職の申し込みと離職票の提出を行い、受給資格の決定を受ける
- 受給資格決定後の失業している日が通算7日になるまで待期する
- 指定された説明会に参加し、求職活動を行う
- 原則4週間に1度、失業認定を受ける
- 給付制限などを踏まえた支給対象日について振り込みを受ける
7日間の待期は、会社都合・自己都合のどちらにもあります。正当な理由のない自己都合退職では、待期後に給付制限が加わり、2025年4月1日以降の退職は原則1カ月です。過去の離職・受給状況などによって扱いが変わるため、自分の支給予定を窓口で確認してください。
待期や給付制限が終わった当日に、必ず入金されるわけではありません。認定と振り込みまでの期間を見込み、当面の生活費を準備しておきましょう。
退職後の税金の手続き

退職後に確認する税金の種類
退職後は、給与天引きがなくなる住民税と、年間の税額を精算する所得税への対応が必要です。退職金を受け取る場合には、給与とは異なる課税の仕組みも確認します。
主に確認するのは、以下の手続きです。
- 住民税の手続き
- 所得税の手続き
- 退職金に関する税金の手続き
住民税の手続き
住民税は前年の所得をもとに計算されるため、退職後に収入がなくなっても納付が必要になる場合があります。給与から天引きする場合は、通常6月から翌年5月までに分けて納める仕組みです。
退職時の残額の納め方は、主に退職月によって異なります。
| 退職時期・状況 | 主な納付方法 |
|---|---|
| 6~12月に退職 | 原則として納付書などで自分で納付。希望により退職時の一括徴収も可能 |
| 1~4月に退職 | 原則として5月分までの残額を最後の給与や退職金から一括徴収 |
| 5月に退職 | 通常は5月分が現在の年度の最後の天引き |
| 転職先で天引きを続ける | 前職・転職先を通じて特別徴収の継続手続きを確認 |
給与などから残額を差し引けない場合は、別の納付方法になることがあります。退職前に会社へ最終給与の控除額と、退職後の納付方法を確認してください。
一括徴収を済ませても、退職した年の所得に対する住民税が、翌年6月以降にかかる場合があります。自治体から届く納付書は、対象年度と納期限を確かめましょう。
所得税の手続き
所得税は、年内に再就職するかどうかで精算方法が変わります。同じ年に再就職した場合は、原則として転職先で前職分を含めた年末調整を受けるため、前職の源泉徴収票を提出します。
年末調整を受けない場合は、所得や控除の状況に応じて確定申告の要否を確認してください。退職した人全員に申告義務があるわけではありませんが、所得税を納め過ぎている場合は還付申告で戻ることがあります。
申告する場合は、源泉徴収票の金額や適用できる控除を確認して申告書を作成します。
源泉徴収票に記載されている、年間の収入や既に支払った税金をもとに確定申告書を作成します。税務署で直接申告する方法以外に、インターネットを利用した電子申告もあります。控除の適用も税負担を減らすうえで重要です。生命保険料控除や住宅ローン控除など、適用できる控除を活用します。
通常の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日までを基本としますが、休日などによって日程が変わります。対象年の最新日程は国税庁の公式サイトで確認してください。
還付申告は通常の申告期間を待たずに行え、中途退職に伴う還付は翌年1月1日から5年間申告できます。退職後に自分で納めた社会保険料なども確認し、控除の申告漏れを防ぎましょう。
退職金に関する税金の手続き

退職金を一時金で受け取る場合は、支払い前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出します。提出していれば、会社が税額を計算して源泉徴収するため、原則として退職金についての確定申告は不要です。
退職所得は、原則として退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、残額の2分の1をもとに計算します。ただし、勤続年数などによって例外があり、単に「非課税限度額を超えた全額に課税される」という仕組みではありません。
退職金を受け取る際は、一般的に源泉徴収で税金が先に引かれます。実際に受け取る金額は、税金が差し引かれた後の金額です。退職金は年末調整の対象ではなく、申告書を提出していれば源泉徴収で課税が終わります。
» 退職金の相場は?退職金の基礎知識から税金対策まで徹底解説!
申告書を提出しない場合は、退職金の支払額に対して20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、確定申告で精算します。
企業型確定拠出年金やiDeCoの老齢給付金を一時金で受け取る場合は、退職金と同じ年だけでなく、別の年に受け取っても退職所得控除の調整対象になることがあります。2026年1月1日以降に受け取ったこれらの一時金が、後から退職金を受け取る年の前年以前9年内にある場合は、勤続期間と加入期間の重複などに応じて控除額が調整されます。退職金を先に受け取り、後からこれらの一時金を受け取る場合は、前年以前19年内の退職金が調整対象になります。受け取り方によって税負担が変わるため、会社や税務署、税理士に確認すると安心です。
その他の退職後の手続き

会社から受け取るものを確認する
退職時には、会社から受け取る書類や退職金の支給予定を確認します。書類が手元にないと、公的な手続きや再就職先での届け出が進まない場合があります。
以下の項目を確認し、会社保管の書類は返却を依頼しておきましょう。
- 退職金を受け取る
- 雇用保険被保険者証を受け取る
- 年金手帳を受け取る
離職票や健康保険資格喪失証明書のほか、源泉徴収票も受け取ります。源泉徴収票は原則として退職後1カ月以内に交付されるため、届かない場合は会社へ問い合わせてください。
退職金を受け取る
退職金は、会社の制度や支給条件に応じて受け取ります。すべての会社に支給義務があるわけではないため、就業規則や退職金規程で対象条件・金額・支給日を確認する必要があります。
受け取り方法には一時金・年金形式・併用がありますが、選べる方法は制度によって異なります。会社が案内する選択肢から、当面の生活費や将来の収入を踏まえて検討してください。
指定された書類を提出した後は、支給予定日と振込先を確認します。受け取り後は金額を確かめ、支給明細や退職所得の源泉徴収票を大切に保管しましょう。
雇用保険被保険者証を受け取る
雇用保険被保険者証を会社が保管している場合は、退職時に返却してもらいます。再就職先で雇用保険に加入する際に、被保険者番号を確認するために使う書類です。
離職票とは用途が異なり、失業給付の申請には主に離職票1・2を使います。被保険者証の原本がなくても、被保険者番号がわかれば加入手続きを進められる場合があるため、再就職先に確認してください。
年金手帳や基礎年金番号通知書を確認する
年金手帳を会社に預けている場合は返却を受け、自分で保管します。退職のたびに新しい年金手帳を受け取ったり、更新したりする必要はありません。
2022年4月以降、年金手帳は新規発行されておらず、初めて加入する人には基礎年金番号通知書が発行されています。既存の年金手帳は、引き続き基礎年金番号を確認する書類として使えます。
基礎年金番号通知書や年金手帳が見つからない場合は、年金事務所などへ相談しましょう。マイナンバーで行える手続きもあるため、提出先に必要書類を確認すると安心です。
企業型確定拠出年金の資産を移す
企業型確定拠出年金に加入していた人は、退職に伴い資産を移す手続きが必要になる場合があります。加入資格を失ってから6カ月以内に、転職先の企業型確定拠出年金やiDeCoなどへの移換を進めます。
移換先は、転職先の制度や自分の加入条件によって異なります。退職前の会社から案内を受け取り、転職先や金融機関で必要書類を確認してください。
期限内に必要な手続きを行わないと、原則として資産が国民年金基金連合会へ自動移換されます。健康保険や年金の切り替えを終えた後も、資産移換を忘れずに進めましょう。
まとめ

退職後に必要な手続きは、健康保険・年金・失業給付・税金などです。再就職先での社会保険加入や家族の扶養に入るかによって対応が変わるため、まず自分の加入先と必要書類を確認しましょう。
健康保険と年金は期限が短く、失業給付も申請が遅れると受け取れる日数に影響する場合があります。住民税の納付方法や年末調整の有無、企業型確定拠出年金の資産移換も確認が必要です。
退職前に会社へ書類の交付時期を確認し、退職後は期限の近いものから進めると、手続き漏れを防ぎやすくなります。不明点は各窓口で確かめ、次の生活に向けて準備を進めてください。


コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 給付制限期間中でも、失業認定を受ける必要があります。定期的にハローワークに行き、失業状態を証明する手続きをしましょう。ただし、高年齢求職者給付金を受ける65歳以上の方は、給付制限期間はありません。退職後すぐに給付が受けられます。» 退職後の保険や年金、税金の手続きを一挙解説! […]
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