【退職手続き完全ガイド】受け取るべき書類から公的手続きまで徹底解説!

退職関連の書類を準備するオフィスのデスク

退職を考えているけれど、何から始めればいいのかわからないと悩んでいる人は多いです。退職手続きには、会社への申し出や業務の引き継ぎに加え、書類の受け取りもあります。退職後の手続きに間に合うよう、必要な準備と期限を把握しておくと安心です。

この記事では、退職の意思を伝えてから退職するまでの流れ、会社から受け取るべき書類、退職後の公的手続きを詳しく解説します。再就職まで期間が空く場合や家族の扶養に入る場合の違いも確認でき、自分に必要な手続きを判断できます。

目次

退職手続きを始める前にやるべきこと

退職前の準備について上司に相談する会社員

退職前の準備の流れ

退職手続きを始める前には、次の2つを進めます。勤務先の就業規則や労働契約を確認し、引き継ぎや有給休暇の取得も含めて日程を考えておくと、相談しやすくなります。

  • 退職意志を伝える
  • 退職日を決定する

退職の意思を伝える

退職意志を伝えるときには、まず直属の上司に口頭で伝えるのが一般的です。退職の意思が固まったら、退職希望日の1~2か月前を目安に、就業規則の申し出時期も踏まえて相談します。

落ち着いて話せる場所で時間を取り、希望退職日と退職理由をはっきりと伝えます。これまでの感謝も添え、引き継ぎに必要な期間について話し合うとよいでしょう。

退職届の書式や提出先は、上司や人事担当者に確認しておきます。

退職日を決定する

退職日は、契約の種類と引き継ぎに必要な期間を確認して決めます。期間の定めがない雇用契約では、民法第627条により、原則として退職の申し入れから2週間で契約が終了します。

会社の就業規則に申し出の時期が定められている場合は、まず内容を確認します。ただし、会社の規定より申し出が遅れたことだけで、直ちに法律違反になるわけではありません。

期間の定めがある雇用契約では、契約途中の退職に別の条件があるため、一律に「2週間前に伝えればよい」とは判断できません。判断に迷う場合は、労働局などの相談窓口で確認できます。

有給休暇を取得する場合は、退職日と最終出社日が異なることもあります。後任者への説明や貸与品の返却が間に合うよう、上司や人事担当者と日程を調整します。

会社内で行う退職手続き

社員が後任者に業務を引き継ぐオフィスの様子

社内手続きの全体像

会社内で行う主な退職手続きは、次の3つです。最終出社日に作業が集中しないよう、担当者や対応日を決めておきます。

  • 退職届の提出
  • 業務の引き継ぎ
  • 会社から借りている物の返却

必要な対応を計画的に進めることで、退職後も職場と良好な関係を維持しやすくなります。

退職届の提出

退職届は、会社指定の書式や提出方法を確認して作成します。直属の上司や人事部に提出するのが一般的ですが、勤務先によって扱いは異なります。

相談して決めた退職日を記載し、提出期限に沿って対応します。「どの会社でも必ず1か月前」「遅くとも2週間前に書面を提出」と決めつけず、自分の契約と社内手続きを確認することが大切です。

提出した内容を後から確認できるよう、控えを保管しておくと安心です。

業務の引き継ぎ

業務の引き継ぎは、担当業務の一覧と進捗状況をまとめるところから始めます。後任者が決まっていない段階でも、作業手順や保存先を記録しておけば準備を進められます。

引き継ぎ資料には、主に次の内容を盛り込みます。

  • 担当業務の内容と作業手順
  • 進行中の案件、期限、未対応の事項
  • 関係者の連絡先と必要な対応
  • 書類や電子ファイルの保存場所

資料を渡すだけでなく、後任者に実際の作業を確認してもらい、不明点は在職中に解消します。取引先へのあいさつや後任者の紹介は、会社の意向に沿って進めるとよいでしょう。

会社から借りている物の返却

貸与品は、会社の案内に従って返却します。返却日や送付先も確認し、次のような物に漏れがないか見直しておきます。

  • 携帯電話
  • パソコン
  • 社員証
  • 鍵
  • セキュリティカード
  • 書籍や資料
  • ユニフォーム

会社の資料や業務データは、自分で作成した物も含めて無断で持ち帰らないよう注意が必要です。パソコンや携帯電話のデータ削除・初期化は、引き継ぐ情報を失わないよう、会社の指示を確認してから行います。

健康保険関係では、有効期限内の資格確認書を持っている場合、加入先の案内に沿って返却します。マイナ保険証として使うマイナンバーカードは返却しません。従来の健康保険証はすでに利用できないため、処分方法などは加入先で確認できます。

退職時に会社から受け取るべき書類

退職後に使う会社発行書類を用途別に整理した図

必要書類と受け取り時期

会社から受け取る書類は、退職後の保険・年金の切り替えや再就職先で使います。退職当日にすべて受け取れるとは限らないため、発行予定日と受け取り方法を退職前に確認しておきます。

主な書類と用途は、次のとおりです。

スクロールできます
書類主な用途確認しておくこと
離職票-1・離職票-2雇用保険の基本手当の受給手続き発行希望の伝達、交付予定日
給与所得の源泉徴収票再就職先での年末調整、確定申告退職後1か月以内の交付
退職証明書再就職先などへの退職事実の証明必要な記載事項を指定して請求
健康保険資格喪失証明書国民健康保険への加入など発行の依頼方法と資格喪失日
雇用保険被保険者証再就職先での雇用保険加入会社保管の場合は返却を依頼
年金手帳または基礎年金番号通知書年金手続きでの番号確認会社に預けている場合は返却を依頼

書類の郵送先が退職後に変わる場合は、新しい住所も勤務先に伝えておきます。

離職票

離職票は、雇用保険の基本手当、いわゆる失業保険の手続きに使う書類です。離職理由や賃金などが記載され、会社がハローワークで必要な手続きをした後に交付されます。

手元に届くまでには、退職後1~3週間程度かかる場合があります。受給を予定している人は退職前に発行を依頼し、受け取ったら離職理由などに誤りがないか確認します。

再就職が決まっていて基本手当を申請しない場合は、通常、受給手続きのための離職票は使いません。ただし、別の手続きで求められることもあるため、必要性を確認しておくと安心です。

源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票は、その年に支払われた給与・賞与や、差し引かれた所得税額などを示す書類です。中途退職者には、原則として退職後1か月以内に交付されます。

年内に再就職し、新しい勤務先で前職分を含めた年末調整を受ける場合は、再就職先へ提出します。年末調整を受けない場合などは、確定申告で使うため保管が必要です。

届かない場合や紛失した場合は、前の勤務先へ問い合わせます。給与所得の源泉徴収票は、住民税の納付状況を確認する書類とは異なる点にも注意しましょう。

退職証明書

窓辺のオフィスで退職証明書を確認する社員

退職証明書は、勤務期間や退職した事実などを会社が証明する書類です。自動的に発行されるとは限らないため、再就職先などから求められた場合は勤務先へ請求します。

労働基準法第22条により、会社は労働者から請求があれば、必要な事項について遅滞なく証明書を交付する義務があります。勤務期間、業務の種類、役職、賃金、退職理由などのうち、証明してほしい事項を伝えます。

国民健康保険や国民年金の手続きで使える場合もありますが、窓口によって必要な記載内容は異なります。健康保険資格喪失証明書の代わりに使えるかは、提出先に確認が必要です。

保険・年金の手続きで使う書類

健康保険資格喪失証明書は、前の健康保険の資格を失った日を確認するために使います。国民健康保険への加入を予定している場合は、離職票とは別に発行予定を確認しておくと、手続きを進めやすくなります。

雇用保険被保険者証は、再就職先で同じ被保険者番号を使うための書類です。基本手当を申請する離職票とは用途が異なります。

年金手帳は2022年4月から新規交付が終了し、新たに加入する人には基礎年金番号通知書が交付されています。すでに持っている年金手帳は番号確認に使えるため、大切に保管してください。

退職後に行う公的な手続き

退職後の公的手続きを3つの窓口に分けた図

必要な手続きと進める順番

退職後の手続きは、再就職先での社会保険の加入日や、扶養に入るかどうかで異なります。退職日の翌日から再就職先の健康保険・厚生年金に加入する場合は、新しい勤務先へ必要書類を提出します。

加入まで期間が空く場合は、短期間でも保険や年金の切り替えを確認する必要があります。次の順番を目安に、期限が近い手続きから進めます。

  1. 退職前に健康保険の選択肢と保険料を確認する
  2. 退職後、健康保険・年金の切り替えを進める
  3. 離職票が届いたら、対象者はハローワークで受給手続きをする
  4. 住民税の納付方法と納期限を確認する
  5. 年末調整や確定申告で所得税の精算を確認する

離職票が届くのを待って、保険や年金の期限を過ぎないよう注意が必要です。書類がそろわない場合は、期限前に担当窓口へ相談できます。

健康保険の変更手続き

退職後に勤務先の健康保険へ加入しない場合は、国民健康保険・任意継続・家族の健康保険の扶養から加入先を検討します。保険料や扶養の条件が異なるため、退職前に比較しておくと判断しやすくなります。

スクロールできます
選択肢手続きの期限・時期窓口主な必要書類
国民健康保険資格喪失日である退職日の翌日から14日以内住所地の市区町村健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバー確認書類など
任意継続退職日の翌日から20日以内退職前に加入していた協会けんぽ・健康保険組合任意継続被保険者資格取得申出書など
家族の健康保険の扶養扶養に入る予定が決まったら速やかに確認家族の勤務先被扶養者の届出書、退職や収入を確認する書類など

必要書類や提出方法は加入先で異なります。扶養の届出にも期限があるため、「期限なし」と考えず、家族の勤務先に確認します。

任意継続は、退職日までに継続して2か月以上加入していることなどが条件で、加入期間は最長2年間です。会社の保険料負担がなくなるため、原則として全額自己負担になります。協会けんぽへ郵送する場合は、期限内の到着が必要です。

国民健康保険の保険料は、前年の所得や加入人数などで決まり、市区町村によって異なります。家族の扶養では被扶養者本人の保険料負担はありませんが、収入などの条件があり、失業給付も確認対象になる場合があります。

受診時はマイナ保険証または資格確認書を使います。マイナ保険証を持っていても加入・脱退の手続きは必要で、退職後に前の健康保険の資格を使うことはできません。

雇用保険(失業保険)の受給手続き

基本手当を受ける場合は、住所地を管轄するハローワークで、求職の申し込みと受給手続きを行います。対象になるのは、働く意思と能力があり、求職中でも仕事に就けない状態の人です。詳しい加入期間などの条件は、後の「失業保険の受給条件は?」で説明します。

手続きでは、主に次の物を用意します。

  • 離職票-1・離職票-2
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 本人確認書類
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 写真2枚。ただし、手続きと以後の支給申請でマイナンバーカードを提示すれば省略可能

受給手続き後は、指定された説明会や失業認定日に対応し、求職活動の実績を申告します。認定日は原則として4週間に1回です。

基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間であり、「1年以内に申請すれば全日数分を受け取れる」という意味ではありません。 申請が遅れると受給できる日数が減る可能性があるため、離職票が届いたら早めに対応します。

病気・けが・妊娠・出産などで直ちに働けない場合は、受給期間を延長できることがあります。すぐに求職活動ができないときも、ハローワークへ相談するとよいでしょう。

国民年金への加入または変更

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が退職し、厚生年金に加入しない期間が生じる場合は、原則として国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。自営業やフリーランスになる場合も含まれます。

手続きは退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村の年金窓口などで行います。マイナポータルからの電子申請も利用可能です。

必要になる物は、主に次のとおりです。

  • マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる物
  • 本人確認書類
  • 退職日や資格喪失日がわかる書類

厚生年金に加入する配偶者に扶養され、条件を満たす場合は、第3号被保険者への変更を配偶者の勤務先経由で行います。健康保険で親や子などの扶養に入っても、年金の第3号被保険者になれるわけではありません。

保険料の支払いが難しい場合は、免除・納付猶予を申請できることがあります。国民健康保険料にも減免制度があるため、未納のままにせず、市区町村などへ相談できます。

住民税の手続き

住民税は前年の所得をもとに課税されるため、退職後に収入が減っても、すでに決まった税額が自動的に下がるわけではありません。給与天引きが終わった後の納付方法を確認しておきます。

給与から住民税を天引きされていた人の扱いは、退職時期によって次のように異なります。

退職時期原則的な納付方法
1~4月5月分までの未徴収額を最後の給与や退職金から一括徴収
5月通常は5月分を給与から徴収し、6月以降の納付方法を確認
6~12月残額を市区町村から届く納付書などで本人が納付。希望による一括徴収も可能

1~4月の退職でも、未徴収額が給与や退職金を超える場合などは、本人が納める普通徴収へ切り替わります。納付書が届いたら、記載された納期限に従って支払います。

再就職先で給与天引きを続けたい場合は、前の勤務先と新しい勤務先に相談します。また、退職時に一括徴収されても、翌年度に前年の所得に応じた住民税が発生する場合があるため、支払い資金を見込んでおくと安心です。

所得税の手続き

所得税は、退職した年の1月1日から12月31日までの所得と控除をもとに精算します。年内に再就職する場合は、原則として新しい勤務先で前職の給与を含めた年末調整を受けます。

年内に再就職せず年末調整を受けない場合は、所得税を納め過ぎていることがあります。ただし、退職者全員に確定申告の義務があるわけではありません。申告が必要か、還付を受けられるかを、ほかの所得や控除も含めて確認します。

通常の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。土日・祝日などにより日程が変わるため、申告する年の案内を確認します。還付申告は、退職した年の翌年1月1日から5年間提出できます。

源泉徴収票や控除証明書などを用意し、e-Taxによる電子申告や税務署への提出で手続きを進めます。退職金がある場合は、勤務先への「退職所得の受給に関する申告書」の提出も確認が必要です。

企業型DCの資産移換

退職後の資産移換について書類とPCで確認する会社員

企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していた人は、退職による資格喪失後、資産を移す手続きも確認します。転職先の企業型DCやiDeCoなど、加入条件に合った移換先を検討します。

原則として資格喪失後6か月以内に必要な対応をしないと、資産が国民年金基金連合会へ自動移換されます。自動移換中は運用されず、管理手数料がかかるため、退職前に勤務先から案内を受け取り、移換先へ早めに相談しておくと安心です。

退職手続きのよくある質問

退職後の人がハローワークの相談窓口で職員に相談する様子

手続きで迷ったときの確認先

退職手続きで迷った場合は、書類や社内手続きは勤務先、基本手当はハローワーク、保険・年金は各担当窓口へ確認します。期限が近いときは、書類がすべて届くまで待たず、対応方法を相談するとよいでしょう。

退職届はいつ提出するべき?

退職日が決まったら、勤務先の提出期限と書式に沿って対応するのが一般的です。引き継ぎ期間も必要なため、退職の意思表示から提出まで余裕を持って進めます。

法律上の申し出期間と、社内での書類提出日は分けて確認する必要があります。契約の種類によって扱いが異なるため、会社と話がまとまらない場合は、労働局などの相談窓口を利用できます。

離職票が届かないときはどうする?

まず前の勤務先へ、離職票の発行手続きと発送状況を問い合わせます。退職当日に受け取る書類ではないため、交付予定日や送付先に行き違いがないかも確認します。

勤務先に連絡しても進まない場合や、連絡が取れない場合は、住所地を管轄するハローワークへ相談できます。紛失した場合は未交付の場合と対応が異なるため、状況を伝えて再交付の方法を確認します。

失業保険の受給条件は?

求人情報を見ながら仕事を探す人

基本手当は、退職しただけで自動的に受け取れるものではありません。原則として、次の条件を満たす必要があります。

  • ハローワークで求職の申し込みをしていること
  • 働く意思と能力があり、求職中でも就職できない状態であること
  • 離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること

倒産・解雇などで特定受給資格者に該当する場合や、特定理由離職者に該当する場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上でも対象となることがあります。離職理由や受給資格は、ハローワークが確認して判断します。

受給手続き後には、失業している日が通算7日間必要となる「待期」があります。2025年4月1日以降に正当な理由なく自己都合退職した場合は、待期に加えて原則1か月の給付制限があります。

ただし、退職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている場合などは、給付制限が3か月になります。一定の教育訓練を受ける場合には、給付制限が解除される制度もあります。

会社都合などで給付制限がない場合も、待期や失業認定の手続きは必要です。待期が終わった日に直ちに振り込まれるわけではありません。» 失業保険をもらうための手続きについて詳しく解説!

まとめ

手続きを終え、次の生活へ進む会社員

退職手続きをスムーズに進めるには、勤務先の規定を確認し、退職日と最終出社日を踏まえて準備することが大切です。上司への意思表示、退職届の提出、業務の引き継ぎ、貸与品の返却に加え、必要書類の交付予定も確認しておきます。

退職後は、再就職までの期間や扶養の条件に応じて、健康保険・年金の切り替えを進めます。離職票が届いたら対象者は雇用保険の受給手続きを行い、住民税の納付方法と所得税の精算も確認します。自分に必要な手続きと期限を把握しておけば、次の生活へ落ち着いて移行できます。» 一時金?年金?退職金の適切なもらい方や税金対策を解説

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